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会社概要

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GREETING

ご挨拶

当事業所は、地域に根ざした独立型の居宅介護支援事業所として、
利用者さま一人ひとりに寄り添ったサービスの提供を心がけています。
公正・中立な立場を大切にし、特定のサービスに偏ることなく、
さまざまな事業所と連携しながら、最適なケアプランをご提案します。
介護に関するご不安やお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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COMPANY

会社概要

法人名 有限会社 あいケアプラン
介護サービスの種類 居宅介護支援
代表 伊藤貴美子
住所 〒351-0005 朝霞市根岸台7-20-46
電話番号 048-450-1833
FAX番号 048-450-1866
アクセス 東武東上線朝霞駅下車東口から徒歩10分
介護保険事業所番号 1172100560
駐車場 2台(事務所前1台)

運営規定・指定居宅介護支援重要事項説明書について

サービスをご利用いただく前に、運営規定や重要事項についてご説明します。
当事業所では「運営規定」および「指定居宅介護支援重要事項説明書」に基づき、
ご本人・ご家族と十分に話し合いの上、安心してサービスをご利用いただける体制を整えています。
下記より事前にご確認いただくことも可能です。

指定居宅介護支援重要事項説明書のひな形は以下よりダウンロードいただけます。

指定居宅介護支援重要事項説明書 ダウンロード

指定居宅介護支援事業 
あいケアプラン運営規程 

(事業の目的)
第1条 有限会社 あいケアプラン(以下「事業所」という)が行う居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じてその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場に立って援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 あいケアプラン
② 所在地 埼玉県朝霞市根岸台7丁目20番46号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 主任介護支援専門員 1名(常勤)
管理者は事業所の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 2名以上(常勤)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日~金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
② 営業時間 午前9時~午後6時まで
③ 連絡体制 電話等により常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、利用料は厚生労働大臣が定める基準による。
・相談場所 第3条の事業所内(必要に応じて居宅訪問)
・課題分析票 日総研課題分析票
・サービス担当者会議 第3条の事業所内(必要に応じて居宅)
・居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
・モニタリング記録 月1回以上

(通常の事業の実施地域)
第7条 朝霞市・和光市・新座市・志木市の区域とする。

(その他運営について留意点)
第8条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るための研修を継続して行うものとする。
2 従事者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者にも秘密保持義務を課す。
4 本規程に定める以外の重要事項は、有限会社あいケアプラン取締役と管理者の協議に基づいて定める。

(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、虐待防止のため以下の措置を講じる。
① 委員会の定期開催と周知
② 指針の整備
③ 年1回の研修開催
④ 委員長(管理者)を置く
2 虐待が疑われる場合は速やかに市町村へ通報する。

附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
平成19年4月1日 改定
平成27年4月11日 改定
平成28年4月1日 改定
平成28年9月1日 改定
平成29年10月1日 改定
平成30年10月1日 改定
令和6年2月1日 改定

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